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家を購入するなら知っとくべき!?

皆さんは、2020年4月に民法が改正されたのをご存知ですか?

住宅や不動産関係ですと、以前に瑕疵(かし)担保責任と呼ばれていたものは契約不適合責任というものになりました。

他にも2022年6月には建築物省エネ法の改正が可決されたことにより、2025年以降は省エネ基準の適合が新築の建物に義務付けられることになります。

このように法律は改正される可能性があり、それに伴い私たちの生活や常識も変化していきます。

一見難しい言葉が並ぶ法律ですが、皆さんを守るものですので要点を押さえていくことが重要です。

こちらの記事では、民法改正や建築物省エネ法のポイント、そして未来を見据えた家づくりをご紹介していこうと思います。

ぜひ最後までご覧ください!

瑕疵担保責任は契約不適合責任へ

まず、冒頭でも少し触れた瑕疵担保責任と契約不適合責任について解説していきます。

民法改正前の瑕疵担保責任では、簡単に説明すると「隠れた瑕疵」すなわち買主が発見できなかった傷や欠陥などに対して、損害賠償請求と契約解除ができるというものでした。

そして、瑕疵担保責任に対して民法改正後の契約不適合責任では、「契約の内容」が論点となります。

これは買主に引き渡された土地や建物が、契約の内容に適合しているかどうかということです。

簡単にいうと、重大な問題は施工側がしっかり保証をしなければならなくなり、購入側をより手厚くしていく内容となっています。

売主と買主の間で交わされた契約書に基づき、契約の内容が合致しない場合は「追完請求」「代金減額請求」「催告解除」「無催告解除」「損害賠償」の請求を行うことが可能です。

それぞれどのようなものか見ていきましょう。

・追完請求

追完請求とは契約内容に適合しないものであった場合、売主側は買主に補修や代替物の引き渡し、不足分を請求できる権利です。

・代金減額請求

代金減額請求とは、取引が行われた目的物が契約に適合しない数量や品質であった場合、買主は売り主に対して代金の減額請求ができる権利となっています。

・催告解除

催告解除とは、契約を交わした当事者がその取り決めた契約を実行しない場合、期間を定めた上で相手方に催告をおこない、それでも実行されない時に契約を解除することのできる権利です。

・無催告解除

無催告解除とは、予め契約内でどのような状態において契約を解除するのかを明記した上で、当事者が契約内容を実行しないで先に取り決めた期間などを過ぎ、目標を達成不可能になった場合、催告を行うことなく契約の解除ができる権利となっています。

・損害賠償

損害賠償は契約不適合責任に基づき、損害賠償を請求することができる権利です。

以上が、売主が負う責任となります。

例えば、建物に欠陥などが存在するにも関わらず、契約書内では問題なしと記載していた場合、売主側は契約不適合責任を負うことになり、先程ご紹介した5つの請求を受ける可能性があります。

建築物省エネ法の改正により2025年には省エネ基準への適合が義務化

次に、建築物省エネ法について解説していきます。

2025年度以降に建築予定の建物に関して省エネ基準への適合を義務付けられることになりました。

これは、2050年のカーボンニュートラルを実現するため、段階的に省エネ対策を加速させていくというものです。

2030年にはZEHという省エネ基準に引き上げられ、その適合が義務化となります。

2050年にはZEH住宅が一般的であることが目標とされています。

2025年より前に新築住宅の購入を検討されている方は、住宅性能や建築物省エネ法に適合しているかしっかり確認しましょう。

・2025年を見据えた家づくり

ここまで建築物省エネ法について解説してきました。

これからの家づくりは、建築物省エネ法が基準となってきます。

性能が持続しない家だと、建築物省エネ法に適合せず、資産価値が下がってしまう可能性があります。

そのためにも、民法改正について知っておくことは、これから家を建てる人にとって、大切な情報と言えるでしょう。

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まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は法律についてのお話をさせていただきました。

今後の日本において、住宅性能とその持続性は特に重要視されていくことになるでしょう。

そして、一定以上の省エネ性能が義務化となることも控えているので、これから新築住宅の購入を検討されている方は、一度住宅メーカーや工務店に相談をしてみることをオススメします。

こちらの記事が皆さんの家づくりの参考になれば幸いです。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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